講師養成講座 受講規約

『おうち木工教室 講師養成講座』

受 講 規 約

本規約は、スマイルウッド おうち木工教室の講師となる方が遵守すべき事項を定めたものです。おうち木工教室 講師養成講座にお申し込みになる前に以下事項をよくお読みいただき、これにご承諾ください。お客様の本規約への同意・承認は、スマイルウッドがお客様をおうち木工教室の講師として認定する前提条件となります。

第1条(名称)

1.当社は、「スマイルウッド合同会社」と称します。(以下、スマイルウッド)
2.「おうち木工教室 講師養成講座」(以下、講師養成講座)とは、スマイルウッドが開講する専門アドバイザーによる講座で、木工教室について学びたい18歳以上の方を対象とする講座です。
3.「おうち木工教室」とは、認定講師が自宅等で開講するスマイルウッドの理念に基づいた木工教室のことです。
4.「専門アドバイザー」とは、認定講師を育てる当社の専門職の名称です。
5.「認定講師」とは、専門アドバイザーから3日間の講習を受けて認定された方のことをいいます。

第2条(事業内容)

当社は、杉の間伐材を活用した木工キットを使った木工教室の普及を目指し、おうち木工教室の開講、講師養成の開講、講師へのキットの販売など、木を使ったモノ作りに関わる事業を行います。

第3条(運営)

スマイルウッドは、運営に必要となる業務について、外部に委託することができます。
第4条(講師養成講座)

1.講師養成講座は、木工教室について学びたい18歳以上の方が対象で、随時開講いたします。
2.講師養成講座は3日間(9:00~17:30)とします。
3.講師養成講座は随時開講し、日程は専門アドバイザーと受講者の間で取り決めます。初日の受講から2ケ月以内に3日目の受講を終えることとします。
4.講師養成講座は、出張形式で行います。開講場所は受講者のご自宅を基本としていますが、ご希望に応じてご自宅以外の場所でも受講可能です。また個別ではなく複数名で開講する場合もあります。
5.講座開講中の録音、録画はご遠慮ください。写真撮影は、講座内容の詳細がわかるものではなく、おうち木工教室普及に役立つ内容であれば、可とします。
第5条(認定講師登録料、受講料及びその他の料金)

1.認定講師登録料は、15,000円(外税)とします。
2.講師養成講座の受講料は、135,000円(外税、スターター木工キット代を含む)とします。
3.受講時の専門アドバイザーの交通費、宿泊が伴う場合には宿泊費が別途必要となります。
4.交通費や宿泊費の詳細は場合によって異なりますので、申し込み後の電話による打ち合わせにより決定致します。

第6条(受講手続き)

1.講師養成講座へのお申し込みは、スマイルウッド公式ホームページにある申し込みフォームよりWeb上で行うか、書面によって行うものとします。
2.受講希望者が申し込みをされた時点で、本規約に同意されたものとみなします。
3.お申し込み後3日以内に、スマイルウッド専門アドバイザーよりメールにて電話打ち合わせの日時についてお知らせします。電話打ち合わせでは、講師養成講座の会場、講師の交通費、必要な場合は宿泊費などの諸経費を含めた内容をご相談させていただきます。受講希望者は、電話による打ち合わせの際に条件等で意に沿わないことがあれば、申し込みを取りやめることができます。その際にはお預かりした個人情報は破棄させていただきます。
4.ご相談内容に基づき請求書を発行し、電子メールにて通知いたします。請求書の送信より2週間以内、あるいは講座開始日の3営業日前のいずれか早い日付までに、指定の口座にご請求金額を納入して下さい。振込を確認した時点で、受講手続き及び契約を完了といたします。
5.受講希望者は、振込をした日から起算して8日を経過するまでの間は、書面にて「契約解除の申し入れ」と書し、郵送することでクーリングオフ(全額返金)制度を利用することができます。
6.本条5項に基づく解約の場合、スマイルウッドは解約通知の到着後30日以内に、受講希望者が納めた金額の全額を返金するものとします。但し、返金額からスマイルウッドの定める手数料(納入金額の5%+振り込み手数料)を控除することができるものとします。
7.受講者が、養成講座の一部でも受講している場合は、すべての受講を終了していない場合でも納入金は返金できませんので、あらかじめご了承ください。
8.スマイルウッドが申込者の申し込みを承諾した後であっても、申込書に虚偽の記載があった場合、スマイルウッドが指定する期日までに経費の支払いが確認できない場合、スマイルウッドが別途定める審査基準に満たない場合、スマイルウッドは申し込みの承諾を撤回することができます。
第7条(認定講師)

専門アドバイザーの講師養成講座を3日間修了し、認定証を授与された方は、『スマイルウッド おうち木工教室 認定講師』となります。

第8条(契約と契約期間)

1.スマイルウッドと受講希望者との契約は、受講に関わる料金全額の入金を確認した時に有効に成立します。なお契約期間は、1年間です。但し、双方ともに別段の申し出がない場合、本契約をさらに1年間延長継続するものとし、その後の期間満了に際しても同様とします。
2.スマイルウッドが行う各サービスは、3日間の講師養成講座を修了し、専門アドバイザーに認められた後に利用可能となります。
第9条(認定講師資格の譲渡禁止)

認定講師の資格は、スマイルウッドにより承認された方のみに有効であり、第3者への貸与、譲渡、担保などを提供することはできません。
第10条(提供およびサービスの原則)

1.スマイルウッドは、認定講師に対し、第5条で定める受講料金を対価として、自宅で木工教室を開講するために必要な講座内容を教授します。
2.講師養成講座を修了して認定講師となった方は、スマイルウッドから、オリジナル木工キットを購入することができます。
3.木工キットは、木材、図面、レシピがセットになっています。引き手などの金物、ビス、塗料は含まれません。
4.木工キットは、一種類、一つからでもご注文いただくことができます。宅配便による配送となり、スマイルウッドからお届け先までの送料ならびに手数料は、認定講師にご負担いただきます。(2015年1月現在は、大阪または三重からの発送になります。)
5.木工キットはおうち木工教室開講に使用するほか、自身で制作して販売することも可能です。
6.木工キットを使ったおうち木工教室を開講するにあたり、認定講師は生徒さんからいただく受講料・材料費等を自由に設定することができます。
7.認定講師は、木工キットを「キットの状態」で販売することはできません。これは認定講師の立場を守るために大変重要なことですので、厳守してください。
8.スマイルウッドは木工キットを、認定講師以外の方には販売いたしません。
9.木工キットの種類は随時増えていきますが、それに伴って認定講師に諸費用がかかることはありません。

第11条(サービス内容に対する権利)

1.講師養成講座に含まれる教授内容、本講座において提供される教材、木工キットのデザイン、図面、レシピなど一切の著作物その他の情報についての権利は、すべてスマイルウッドに帰属し、認定講師はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
2.スマイルウッドの書面による事前許可を得ずして、スマイルウッドの著作物の一部または全部を、あらゆるデータ蓄積手段(印刷物、DVD、CD、テープレコーダーおよび電子メディア等)により複製及び転載することを禁じます。
3.認定講師は、スマイルウッドが明示的に許可する場合を除き、いかなる方法においても、第三者に対して、スマイルウッドの著作物や情報について、頒布、販売、譲渡、貸不、修正、翻訳、使用許諾などを行ってはなりません。
4.本条は、認定講師がスマイルウッドとの契約中だけではなく契約解除後にも遵守しなければなりません。万一、著作権の侵害が発覚した場合には、スマイルウッドは損害賠償を請求することができます。

第12条(メールマガジンの発行について)

1.メールマガジンの登録は、スマイルウッド公式ホームページより行うことができます。
2.メールマガジン登録に関する個人情報はスマイルウッドが管理し、認定講師に開示することはありません。

第13条(登録内容の変更について)

認定講師は、受講申し込み時に申請した内容などのうち次の事項について変更があった場合、変更日から7日以内に所定の手続きを取らなければなりません。所定の手続きができない特段の理由がある場合、スマイルウッドにその旨を事前に申告し、手続き期間の猶予の許可を受けてください。これらを怠った場合、スマイルウッドからの解約事由となります。また変更によりおうち木工教室に不適当であると思われる場合、スマイルウッドは変更の拒絶または解約の取り扱いとすることができます。
① 契約者の住所・氏名
② 通常連絡先または緊急の連絡先番号
③ 登録メールアドレス
④ 木工キットなどの送付先住所および宛名
⑤ その他申込書および利用規約書記載項目

第14条(サービスの停止、休止、閉鎖)

天災、不測の事故、法令の制限・改廃、行政指導、社会情勢、経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合、スマイルウッドは、サービスの停止、休止、または閉鎖をすることができます。この場合、認定講師には、スマイルウッドに対し、いかなる損害賠償請求権もありません。

第15条(事故に対する責任)

おうち木工教室として認定講師が開講した木工教室における損害、盗難、その他の事故について、スマイルウッドは一切責任を負いません。認定講師には、上記事故に関し、スマイルウッドに対してなんらの損賠賠償請求権もありません。

第16条(認定講師の事業、行為の責任)

認定講師が営む事業、行為の責任、内容について、スマイルウッドは一切責任を負いません。

第17条(禁止事項)

1.木工キットを『キットの状態』で販売すること。
2.単独でまたは第三者との合同において、スマイルウッドの運営に介すること。
3.スマイルウッドのサービスを本規則および別途定める規則に則らない方法により名義のいかんを問わず第三者に使用させること。

第18条(資格喪失)

1.認定講師は次の場合、認定講師の資格を失います。
①死亡
②退会、除名
③後見または保佐の審判を受け、または破産手続き開始決定を受けたとき。
④スマイルウッドがすべてのサービスの停止を決定したとき。
2.認定講師は、資格喪失後スマイルウッドのすべてのサービスを利用することができません。

第19条(資格の停止及び解約等)

認定講師に以下の事項が発生した場合、スマイルウッドは認定講師のサービスの利用権資格はく奪(除名)、停止をすることができます。除名された方や解約希望者は解約予定日までに、Web上、名刺、パンフレットなどから『スマイルウッドおうち木工教室 認定講師』としての肩書のすべてを削除しなければなりません。
①本規約またはスマイルウッドが別途定めた規定に違反した場合
②申込時に申告した内容に虚偽があった場合
③料金の支払いが規定よりも遅延した場合
④登録された緊急連絡先やメールアドレスへ連絡をしても3日間以上応答がない場合
⑤スマイルウッドまたはほかの認定講師の名誉、信用、秩序を著しく毀損した場合
⑥スマイルウッドの運営を妨害する行為があった場合
⑦公序良俗に反する行為があった場合
⑧暴力団等反社会的勢力またはこれらの密接交際者、及び過去に民事・行政問題等に関し違法な行為・不当な要求行為を行った履歴のある者などに関わる活動、政治活動、宗教活動等にスマイルウッドのサービスを利用した場合。
⑨法令及び条例に違反する利用をした場合
⑩その他認定講師の行為につき、スマイルウッドが除名を相当と考えるに至った場合。

第20条(個人情報の取り扱い)

1.スマイルウッドは、受講希望者、認定講師およびメールマガジン登録者の個人情報について守秘義務を負い、原則として個人情報を本人の事前同意なく利用しません。ただし、スマイルウッドに関連するサービスおよび情報を提供する場合に、使用することがあります。
2.スマイルウッドは、以下の場合を除き、個人情報を第三者に対して開示をしません。
①法令等により、開示が求められた場合。
②人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、本人の同意を得ることが困難である場合。
③国の機関もしくは地方公共団体、またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
3.講師養成講座の受講者は、複数名で本講座を受講した場合、他の受講者から取得した一切の個人情報について、いかなる第三者にも開示または漏洩してはならないものとします。スマイルウッドは受講者による他の受講者の個人情報の取り扱いに関して、一切の責任を負わないものとします。

第21条(保証)

1.講師養成講座は、講座開始後の返金には応じられません。
2.本講座は、受講者が講義内容を習得することを保証するものではありません。

第22条(講座の中止・中断および変更)

1.スマイルウッドは、本講座の運営上やむを得ない場合には、本講座の運営を中止・中断できるものとします。
2.前項の場合には、スマイルウッドは本講座の中止または中断後10日以内に、当該受講生に納入金を返金いたします。但し、スマイルウッドの責任は支払い済みの納入金の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。

第23条(通知および同意の方法)

1.スマイルウッドから受講希望者および認定講師への通知は、スマイルウッドからの電子メールもしくは公式ホームページ上の掲示、またはその他スマイルウッドが適当と認める方法により行われるものとします。
2.前項の通知が電子メールで行われる場合には、登録情報として登録された電子メールアドレス宛へのスマイルウッドからの発信をもって通知が完了したものとみなします。登録情報が正確もしくは最新でなかった場合には、スマイルウッドからの通知が不到達となっても、本校に定める時点で到達したとみなされるものとします。
3.本条1項の通知が公式ホームページ上に掲示された時点(ホームページにアップロードされた時点)をもって、受講希望者および認定講師への通知が完了したものとみなします。
4.スマイルウッドは、上記いずれかの方法により受講希望者および認定講師からの異議申し立てがない場合、同通知の内容に同意したものとみなします。

第24条(合意管轄)

本規約について紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることを、会員はあらかじめ承諾することとします。

第25条(その他)

1.本規約に定めのない事項については、スマイルウッド公式ホームページ内の『認定講師専用ページ』に明示するほか、民法その他法令または商習慣に基づき解決することとします。
2.本契約に定めのない事項及び解釈に疑義を生じた事項については、協議の上、誠意を以ってこれを解決するものとします。
第26条(事務局)

スマイルウッドは事務局を 三重県伊賀市笠部559 に置くこととします。

第27条(本規約の改定)

スマイルウッドは、必要に応じ、本規約を改定することがで-きます。

以上

スマイルウッド  2013年9月1日 施行
2015年1月1日一部改定

 

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